過払い金返還請求とブラックリスト2:契約見直し(完済前) : 宮城県仙台市の過払い金請求・債務整理

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2008年06月24日

過払い金返還請求とブラックリスト2:契約見直し(完済前)

<2.完済していない状態での過払い金返還請求は「契約見直し」>

完済していない状態、言い換えれば取引の継続中に過払い金返還請求を行った場合、従前は債務整理として登録されていましたが、平成19年9月3日より、全国信用情報センター連合会には「契約見直し」として登録されることになりました。

参考URL
http://www.fcbj.jp/faq/other/
http://www.fcbj.jp/credit_data/content/details.html
http://www.fcbj.jp/credit_data/relation/index.html


この「契約見直し」は他の信用情報機関とは交流されないようなので、おそらく、銀行やクレジット会社との取引には影響を与えないと思われます。

ただし、全国信用情報センター連合会の加盟会員(主に消費者金融だが、信販会社もある)は当該「契約見直し」情報を確認することができます。

「契約見直し」とは過払金の請求を行ったことを示すわけですから、全国信用情報センター連合会の加盟会員がこれを見た場合、融資を断る可能性は高いと思います。


また、いずれ過払い金が返還される事案であっても、取引継続中に弁護士や司法書士が受任通知を送った場合、「債務整理」として登録されてしまう可能性があるようです。

つまり、弁護士や司法書士が受任した時点で「債務整理」が登録されるが、過払い金の返還で終了すれば「契約見直し」に修正されるということでしょうか。

それとも、「契約見直し」と「債務整理」が並存するのか・・・

ここら辺については、いくつかの貸金業者に聞いてみましたが、曖昧な答えしか返ってきません。

貸金業者自身が全国信用情報センター連合会に登録申請しているのに、なぜ分からないのかが不思議です。

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posted by 司法書士高野和明 at 23:04 | Comment(0) | 過払い全般 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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