完済していない状態、言い換えれば取引の継続中に過払い金返還請求を行った場合、従前は債務整理として登録されていましたが、平成19年9月3日より、全国信用情報センター連合会には「契約見直し」として登録されることになりました。
参考URL
・http://www.fcbj.jp/faq/other/
・http://www.fcbj.jp/credit_data/content/details.html
・http://www.fcbj.jp/credit_data/relation/index.html
この「契約見直し」は他の信用情報機関とは交流されないようなので、おそらく、銀行やクレジット会社との取引には影響を与えないと思われます。
ただし、全国信用情報センター連合会の加盟会員(主に消費者金融だが、信販会社もある)は当該「契約見直し」情報を確認することができます。
「契約見直し」とは過払金の請求を行ったことを示すわけですから、全国信用情報センター連合会の加盟会員がこれを見た場合、融資を断る可能性は高いと思います。
また、いずれ過払い金が返還される事案であっても、取引継続中に弁護士や司法書士が受任通知を送った場合、「債務整理」として登録されてしまう可能性があるようです。
つまり、弁護士や司法書士が受任した時点で「債務整理」が登録されるが、過払い金の返還で終了すれば「契約見直し」に修正されるということでしょうか。
それとも、「契約見直し」と「債務整理」が並存するのか・・・
ここら辺については、いくつかの貸金業者に聞いてみましたが、曖昧な答えしか返ってきません。
貸金業者自身が全国信用情報センター連合会に登録申請しているのに、なぜ分からないのかが不思議です。


